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無線設備規則 第三十六条の四 (総合歪率)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(総合歪率)

第三十六条の四

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。

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