(適用の範囲)
第三十七条の七の三
この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。