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無線設備規則 第三十三条の三 (変調度)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(変調度)

第三十三条の三

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
  2. ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号。以下「中波放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。

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