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無線設備規則 第三十三条の二 (適用の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(適用の範囲)

第三十三条の二

この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

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