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無線設備規則 第三十三条の十八 (両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)

第三十三条の十八

第三十三条の三第一号第三十三条の五第一号第三十三条の六第一号及び第三十三条の七第一号の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。

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