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無線設備規則 第三十三条の六 (搬送波の振幅変動率)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(搬送波の振幅変動率)

第三十三条の六

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
  2. ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。

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