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無線設備規則 第三十三条の十七 (単側波帯送信装置の信号対雑音比)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(単側波帯送信装置の信号対雑音比)

第三十三条の十七

単側波帯送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて八〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。

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