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無線設備規則 第三十三条の四 (総合周波数特性)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(総合周波数特性)

第三十三条の四

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。
  2. ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。

2送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合、一・五デシベル以内でなければならない。

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