(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
第五十一条の九の八
法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。
- 一山梨県富士吉田市の区域
- 二広島県竹原市の区域
- 三山口県下関市の区域
- 四愛媛県今治市及び新居浜市の区域
2前項各号に掲げる区域は、令和元年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。
2前項各号に掲げる区域は、令和元年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。