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電波法施行規則 第五十一条の九の七 (自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域)

第五十一条の九の七

法別表第七の十五の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

  1. 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び神奈川県の区域
  2. 千葉県、東京都及び山梨県の区域

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