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電波法施行規則 第五十一条の九の九 (広域使用電波の指定)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(広域使用電波の指定)
第五十一条の九の九
法第百三条の二第二項又は別表第八備考の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。
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電波法施行規則 目次
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