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電波法施行規則 第五十一条の九の十二 (附属設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(附属設備)

第五十一条の九の十二

法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

2法第百三条の二第四項第十号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。

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