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電波法施行規則 第五十一条の九の十一 (広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)

第五十一条の九の十一

広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。

  1. 法別表第六の一の項に掲げる無線局(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)当該無線局の移動範囲
  2. 法別表第六の二の項、四の項及び六の項に掲げる無線局(第五号に掲げるものを除く。)当該無線局の無線設備の設置場所
  3. 法別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号及び第五号に掲げるものを除く。)全国の区域
  4. 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する第二号又は次号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの当該特定無線局の送信の制御を行う無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)
  5. 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域

2前項の規定にかかわらず、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局であつて、法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局であるものが次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。

  1. 法別表第六の一の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)が指定周波数を同じくするものである場合(当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同一の者である場合に限る。)前項の規定により当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域
  2. 法別表第六の二の項又は六の項に掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合当該認定計画に記載されたすべての特定基地局の無線設備の設置場所

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