(開設無線局数の届出)
第五十一条の十
法第百三条の二第五項及び第六項の規定による開設無線局数の届出は、別表第十一号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
2法第百三条の二第六項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第十一号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。
- 一包括免許の番号
- 二包括免許の年月日
- 三包括免許の有効期間
- 四特定無線局の種別
- 五当該届出の前月末日現在において開設している特定無線局の数
- 六当該届出の前々月末日現在において開設している特定無線局の数
- 七当該届出の前々月末日から当該届出の前月末日までの減少局数