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電波法施行規則 第四十二条の七

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第四十二条の七

法第八十条の二の規定による報告は、別表第五号の四の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に、当該様式による報告書一通及びその写し二通を当該報告を行う基幹放送局の免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。ただし、当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。

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