条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波法施行規則
› 第四十二条の六
電波法施行規則 第四十二条の六
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
第四十二条の六
法第八十条の二の総務省令で定めるものは、日本放送協会とする。
e-Gov法令検索で第四十二条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十二条の六について教えてください」と聞く
← 第四十二条の五(報告等)
電波法施行規則 目次
第四十二条の七 →