条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第四十二条の六

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第四十二条の六

法第八十条の二の総務省令で定めるものは、日本放送協会とする。

e-Gov法令検索で第四十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十二条の六について教えてください」と聞く
← 第四十二条の五(報告等) 電波法施行規則 目次 第四十二条の七 →