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電波法施行規則 第四十二条の五 (報告等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(報告等)

第四十二条の五

免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。

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