条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第四十二条の四 (電波の発射の防止)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(電波の発射の防止)

第四十二条の四

法第七十八条(法第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。

e-Gov法令検索で第四十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十二条の四(電波の発射の防止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の三 電波法施行規則 目次 第四十二条の五(報告等) →