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電波法施行規則 第四十二条の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第四十二条の三

法第七十六条の二の二の総務省令で定める場合は、五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局、携帯基地局、陸上移動中継局及び携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。)が増加することにより無線標定陸上局及び人工衛星局の運用に影響を与えるおそれがあると認められ、かつ、総務大臣が別に告示する条件に適合する場合とする。

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