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電波法施行規則 第十一条の二の五の二 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条の二の五の二

手数料令第五条の総務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用するものであつて次に掲げるものその他の情報通信の技術を利用するものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

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