(請求の単位)
第十一条の二の五
混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
- 一固定局
- 二地上基幹放送局
- 三地上基幹放送試験局
- 三の二地上一般放送局
- 四海岸局
- 五航空局
- 六基地局
- 七携帯基地局
- 八無線呼出局
- 九陸上移動中継局
- 十無線航行陸上局
- 十一無線標定陸上局
- 十二無線標識局
- 十三海岸地球局
- 十四航空地球局
- 十五携帯基地地球局
- 十六地球局(第十三号から第十五号に該当するものを除く。)
- 十七宇宙局
- 十八衛星基幹放送局
- 十九衛星基幹放送試験局
- 二十人工衛星局(第十七号及び第十八号に該当するものを除く。)
- 二十一実験試験局
- 二十二実用化試験局
- 二十三気象援助局
- 二十四標準周波数局
- 二十五特別業務の局
2前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
- 一基地局
- 二陸上移動中継局
- 三陸上移動局
3終了促進措置に係る前条第一項の請求については、一の開設指針ごとに行わなければならない。