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造船造機統計調査規則
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造船造機統計調査規則 第八条
昭和二十五年運輸省令第十四号
府省令
第八条
第五条第二号
に規定する工場の管理責任者は、
第六条第一項第二号
に掲げる事項について報告しなければならない。
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