(調査事項)
第六条
調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。
- 一造船調査
- (一)工場の名称及び所在地
- (二)製造船舶
- (三)修繕船舶
- (一)
- 二造機調査
- (一)工場の名称及び所在地
- (二)舶用機関等の製造高、在庫高及び修繕高
- (一)
2前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。
調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。
2前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。