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造船造機統計調査規則 第六条 (調査事項)

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令
(調査事項)

第六条

調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。

  1. 造船調査
    1. (一)
      工場の名称及び所在地
    2. (二)
      製造船舶
    3. (三)
      修繕船舶
  2. 造機調査
    1. (一)
      工場の名称及び所在地
    2. (二)
      舶用機関等の製造高、在庫高及び修繕高

2前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。

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