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造船造機統計調査規則 第七条 (報告の義務)
昭和二十五年運輸省令第十四号
府省令
(報告の義務)
第七条
第五条第一号
に規定する工場の管理責任者は、
前条第一項第一号
に掲げる事項について報告しなければならない。
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