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造船造機統計調査規則 第七条 (報告の義務)

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令
(報告の義務)

第七条

第五条第一号に規定する工場の管理責任者は、前条第一項第一号に掲げる事項について報告しなければならない。

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