(報告)
第九条
前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)が調査の時期の十日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、報告しなければならない。
前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)が調査の時期の十日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、報告しなければならない。