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造船造機統計調査規則 第十条
昭和二十五年運輸省令第十四号
府省令
第十条
報告者が
前条
に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。
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