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造船造機統計調査規則 第十条

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令

第十条

報告者が前条に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

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