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造船造機統計調査規則 第十一条
昭和二十五年運輸省令第十四号
府省令
第十一条
報告者は、調査票に所定の事項を記入し、当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に調査の時期の属する月の翌月十日までに提出しなければならない。
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