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造船造機統計調査規則 第十二条 (調査の執行及び機関)

昭和二十五年運輸省令第十四号府省令
(調査の執行及び機関)

第十二条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、国土交通大臣の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行を指揮監督し、その直接管轄する区域内の調査の執行をつかさどる。

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