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検察官特別考試令 第六条 (筆記試験の科目)

昭和二十五年政令第三百四十九号政令
(筆記試験の科目)

第六条

筆記試験は、次の七科目について行う。

  1. 憲法
  2. 民法
  3. 商法
  4. 民事訴訟法
  5. 刑法
  6. 刑事訴訟法
  7. 検察の実務

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