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検察官特別考試令 第六条 (筆記試験の科目)
昭和二十五年政令第三百四十九号
政令
(筆記試験の科目)
第六条
筆記試験は、次の七科目について行う。
一
憲法
二
民法
三
商法
四
民事訴訟法
五
刑法
六
刑事訴訟法
七
検察の実務
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第8条
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