条文くん法令検索 AIに質問する

検察官特別考試令 第七条 (筆記試験の免除)

昭和二十五年政令第三百四十九号政令
(筆記試験の免除)

第七条

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察官特別考試令第七条(筆記試験の免除)について教えてください」と聞く
← 第六条(筆記試験の科目) 検察官特別考試令 目次 第八条(口述試験) →