条文くん法令検索 AIに質問する

検察官特別考試令 第八条 (口述試験)

昭和二十五年政令第三百四十九号政令
(口述試験)

第八条

口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。

2検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察官特別考試令第八条(口述試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(筆記試験の免除) 検察官特別考試令 目次 第九条(合格証書) →