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検察官特別考試令 第五条 (試験の種類)

昭和二十五年政令第三百四十九号政令
(試験の種類)

第五条

検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。

2筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。

3司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。

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