(願書) 第四条 検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。2検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗