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検察官特別考試令 第四条 (願書)

昭和二十五年政令第三百四十九号政令
(願書)

第四条

検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して審査会に願書を提出しなければならない。

2検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを審査会に送付しなければならない。

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