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地方税法施行令 第五十六条の八十八 (法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)

第五十六条の八十八

市町村長は、法第七百三条の三第三項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。

2第十七条の四第二項の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「第七百三条の三第三項の規定による還付金」と読み替えるものとする。

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