(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七万円とする。
2法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
3法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
4法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七万円とする。
2法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
3法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
4法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。