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地方税法施行令 第五十六条の五十一 (共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)

第五十六条の五十一

事業所等において行う共同事業である事業(法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の損益分配の割合(当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。第五十六条の七十五第一項において「損益分配の割合」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。

2事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業は、法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者が単独で行うものとみなす。

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