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地方税法施行令 第五十六条の七十五 (共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)

第五十六条の七十五

事業所等において行う共同事業である事業(法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。)に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事業のうち当該共同事業である事業に係るその者の損益分配の割合に応ずるものを単独で行うものとみなす。この場合において、その者が単独で行うものとみなされる事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数は、当該共同事業である事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数に当該損益分配の割合を乗じて得た面積又は数とする。

2事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業とみなされる事業を単独で行うものとみなす。

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