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地方税法施行令 第五十六条の五十 (事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)

第五十六条の五十

事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。

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