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地方税法施行令 第四十八条の九の三 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入)

第四十八条の九の三

市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額(第三項において「還付をすべき金額」という。)により当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入するものとする。

2市町村長は、前項の規定による納付又は納入をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。

3還付をすべき金額のうち第一項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(法第三百十四条の九第二項後段に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。第二号において同じ。)があるときは、次の各号の順序により、当該納付又は納入をすることができなかつた部分の金額(第四十八条の九の五の規定により加算すべき金額を含む。)によりこれらの徴収金を納付し、又は納入するものとする。

  1. 当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税で法第三百二十一条の二第一項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入する。
  2. 還付をすべき金額のうち第一項及び前号の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金を納付し、又は納入する。

4第六条の十四の三の規定は、前項の規定による納付又は納入について準用する。

5市町村長は、第三項の規定による納付又は納入をしたときは、遅滞なく、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。

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