条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十八条の九の四 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

第四十八条の九の四

市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。

2市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の九の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十八条の九の四(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の九の三(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入) 地方税法施行令 目次 第四十八条の九の五(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算) →