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地方税法施行令 第四十八条の三の二 (変動所得の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(変動所得の範囲)

第四十八条の三の二

第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。

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