(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額) 第四十八条の三の三 法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。 e-Gov法令検索で第四十八条の三の三を開く ↗