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地方税法施行令 第四十八条の三の三 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

第四十八条の三の三

第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。

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