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地方税法施行令 第七条の九の二 (変動所得の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(変動所得の範囲)

第七条の九の二

第三十二条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。

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