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地方税法施行令 第四十六条の四 (二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)

第四十六条の四

第二百九十二条第三項に規定する場合において、同項に規定する市町村民税の納税義務者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族(法第三百十四条の二第一項第十二号に規定する特定親族をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の特別控除対象配偶者又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

2前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が特別控除対象配偶者又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の特別控除対象配偶者とする。

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