(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)
第四条の七
法附則第四条の五第一項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組とする。
2法附則第四条の五第三項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組とする。
法附則第四条の五第一項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組とする。
2法附則第四条の五第三項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組とする。