条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四条の七 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)

第四条の七

附則第四条の五第一項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組とする。

2附則第四条の五第三項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組とする。

e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四条の七(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の六 地方税法施行令 目次 第四条の八(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) →