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地方税法施行令 第四条の六

昭和二十五年政令第二百四十五号政令

第四条の六

道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の四第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の四第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の四第四項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の四第四項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

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