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地方税法施行令 第四条の五 (令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

第四条の五

附則第四条の四第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

2附則第四条の四第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四条の四第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

3第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四条の四第一項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。

4附則第四条の四第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

5附則第四条の四第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四条の四第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

6第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。

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