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地方税法施行令 第四条の八 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第四条の八

附則第五条の七第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の二第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

2附則第五条の七第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の七第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

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