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地方税法施行令 第三十九条の二の四 (法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)

第三十九条の二の四

第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。

  1. 共同住宅等以外の住宅床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅
  2. 共同住宅等居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅

2第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。

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