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地方税法施行令 第三十九条の三 (法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)

第三十九条の三

共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第七十三条の二十四第一項第一号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあつたものとみなして同号の規定を適用する。

2共同住宅等以外の住宅の建築をして法第七十三条の二十四第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合においては、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項第二号又は第三号に規定する期間内にあつたものとみなして同項第二号又は第三号の規定を適用する。

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